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不動産売却の確定申告について
不動産売却後の確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告をしなかった場合のリスクについて解説します。
不動産売却後に確定申告が必要なケース
不動産売却後に確定申告が必要なのは、主に「マイホームを売却して利益を得た場合」「売却したマイホームの所有年数が10年を超えている場合」「マイホームを買換えた場合」の3つのケースです。
マイホームを売却して利益を得た場合
自身が住んでいた家を売却し、利益が出て「譲渡所得」を得た場合には、確定申告が必要です。譲渡所得に対しては「譲渡所得税」が課せられます。しかし、一定の要件を満たせば課税所得の金額から最高3,000万円特別控除でき、譲渡所得税を抑えることが可能です。譲渡所得が3,000万円以下の場合は、譲渡所得の金額が限度となります。
売却したマイホームの所有年数が10年を超えている場合
マイホームを売却した年の1月1日時点で、所有年数が10年超の場合に適用される「軽減税率の特例」を受けるときも確定申告の対象にあたります。この特例を「10年超所有軽減税率」といい、売却益が6,000万円以下の場合は、所得税・住民税率が約14%になります。
マイホームを買換えた場合
マイホームを買換えたときに適用される特例を受ける場合にも、確定申告が必要です。マイホームを売却した年の前年から翌年にかけての3年の間にマイホームを買換えた場合が対象で、一定の要件に該当すれば譲渡益の課税を繰り延べることができます。
不動産売却後に確定申告が不要なケース
不動産を売却しても利益が出ず、「譲渡損失」が生じた場合は、原則として確定申告は不要です。取得費よりも売却額の方が少ない場合や、仲介手数料や印紙税などの諸経費が売却益を上回った場合が想定されます。
確定申告をしなかった場合のリスク
不動産売却後に確定申告をしなかった場合、「銀行の融資が受けられない」「延滞税が発生する」「無申告加算税の納税が必要になる」などのリスクが生じます。
銀行の融資が受けられない
事業を営んでいる場合は、確定申告しないと銀行融資が受けられなくなる可能性があります。確定申告の手続きには、決算書が必要です。確定申告をしていない=決算書の未作成と判断され、事業としての信頼度が低くなってしまいます。
延滞税が発生する
確定申告を期限までに行わなければ、延滞税が発生することもあります。延滞税率は、期限から超過した日数が2ヶ月の間は約7%、2ヶ月以降は約14%です。延滞税の納付に対しても期限が定められます。
無申告加算税の納税が必要になる
不動産を売却して譲渡所得を得たにもかかわらず確定申告をしなければ、無申告加算税が課せられることもあります。無申告加算税率は、税額が50万円以下の場合は15%、50万円超に対しては20%です。
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