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不動産売却のキャンセル

もくじ

不動産売却は途中でキャンセルできる?

不動産売却を決めても、途中で売るのを止めたくなる場合もあるかもしれません。基本的に不動産売却中のキャンセルは、物件の引き渡し前であればいつでも可能です。

しかし、不動産売却のキャンセルは違約金がかかる可能性があります。では具体的に、どのようなケースであれば違約金がかかり、どのようなケースなら違約金がかからないのでしょうか。ケース別に見ていきましょう。

違約金なしでキャンセルできるケース

訪問査定後のキャンセル

訪問査定後のキャンセルは違約金はかかりません。不動産売却では不動産会社から訪問査定をしてもらうケースが多いですが、そんな中で売却においての条件が見合わないなどの理由でキャンセルをしたいと思う方もいることでしょう。そのような場合は、キャンセルしても違約金がかかることは一切ないので安心してください。

ごくたまにキャンセル料を請求してくる悪徳業者がいますが、支払いに応じる必要はありません。

一般媒介契約のキャンセル

不動産売却の流れは「査定→媒介契約→売買契約の締結→決済・引き渡し」が一般的です。そのため訪問査定の次は不動産会社との媒介契約になりますが、媒介契約には「一般媒介契約」「専属・専任媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があります。

その中でも一般媒介契約は制約の少ない契約形態で、複数の不動産と契約できることが特徴です。一般媒介契約では宅地建物取引業法によって買主との売買契約が締結されない限り成約手数料が発生しないと定められていて、売却活動中で契約の最中であっても違約金を支払うことなくキャンセルすることができます。

購入申し込み時点でのキャンセル

売却活動が進んでいくと、購入申し込みと言う形で買付証明書をもらうことがあります。買付証明書とは、物件の購入希望者が売主に対して「物件を○○円で購入したい」という意思表示を行う書類のこと。買付証明書によって契約が進んだように思えるかもしれませんが、買付証明書には法的拘束力がありません。

そのため、購入申し込み時点でキャンセルしたとしても違約金を支払う必要はありません。

違約金が発生するケースと相場

専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセル

媒介契約において、一般媒介契約の場合は違約金が発生しませんが、専属専任媒介契約・専任媒介契約の契約期間中にキャンセルする場合は違約金が発生します。専属専任媒介契約・専任媒介契約とは、1社の不動産会社と契約を結び、その業者に売却活動を全面的に任せる契約形態のこと。場合によっては、それまでにかかった広告費や宣伝費の支払いを求められることもあります。

しかし、契約更新時に解約した場合は違約金を支払う必要はありません。また、不動産会社に問題があるという理由でキャンセルした場合も、違約金がかからないことがあります。

売買契約後のキャンセル

不動産売買契約締結後は、法的な拘束力が発生します。そのため、売買契約後にキャンセルした場合は、基本的に違約金がかかります。

また、売買契約後のキャンセルでは買主の合意が不可欠です。いくら売主キャンセルをしたくても、買主がしたくないならキャンセルはできません。キャンセルの承諾を獲得するのが難しい場合は、不動産会社に間に入ってもらいましょう。

売買契約をかわす日程を決めた段階だったり購入希望者が購入申込書を記入した段階だったりなど売買契約を結んでいない状態であれば、違約金はかかりません。あくまで売買契約を結んだタイミングから違約金がかかるということを把握しておきましょう。

キャンセルの流れと注意点

媒介契約の場合

媒介契約の場合、必ず書面でキャンセルの意思を提示するようにしましょう。法的には電話口でのキャンセルにも拘束力はありますが、書面に残さないと後でトラブルになる可能性があります。契約解除には違約金や手付金などお金の問題も関わってくるため、丁寧に記載することをおすすめします。

基本的に書式は自由ですが、「日付」「宛先」「自身の名前・住所」「契約解除を通知する文面」「解除理由」などを記入しておけば問題ないでしょう。

売買契約の場合

売買契約は買主・売主双方で契約することなので、契約違反がなくても双方からキャンセルを申し出ることが可能です。キャンセルが決まったら、なるべく早く不動産会社に連絡を取りましょう。

当事者間で問題を解決することは可能ですが、不動産会社に入ってもらった方がスムーズに手続きを進められますし、トラブル防止にも繋がります。

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社名広島
不動産売却センター
(ノアザホーム)
七護エステート アジアパートナーズ
現金化のスピード 最短即日
参照元:https://www.noazahome.com/
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参照元:https://www.shichigo.co.jp/flow/
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参照元:http://www.asia-p.jp/fudousanbaibai1.html
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