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不動産売却における価格の種類について
不動産を売却する際に確認すべき「実勢価格」「公示価格」「相続税評価額」「固定資産税評価額」を紹介します。不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
実勢価格とは
実勢価格とは、実際に土地が取引された価格のことです。売り手や買い手の希望金額にかかわらず、最終的に取引が成立したときの金額が実勢価格となります。
たとえば、適正価格3,000万円の土地について考えてみましょう。売り手が早く売却したければ、実勢価格は2,500万円になることもあります。一方、その土地の人気が高く需要が多ければ実勢価格は3,500万円になるかもしれません。このように、実勢価格は取引が終了して初めて明らかになるものです。
公示価格とは
公示価格は、国土交通省が公示する標準地の価格のことです。毎年1月1日時点の全国約2万3,000か所の標準地が地価公示法に基づいて評価され、3月下旬に公示されます。標準地1か所あたり2名以上の不動産鑑定士が各々評価を行い、国土交通省の土地鑑定委員会が評価内容を審査して最終的に公示価格が決定されるという流れです。
公示価格は、相続税路線価や固定資産税路線価を算出する際にも使用されます。公示価格の公表は、土地の適正な取引につながります。
相続税評価額とは
相続税評価額は、相続税や贈与税を算出するもとになる価格です。相続税評価額を求める方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類あります。
路線価方式では、「路線価×各種補正率×土地面積」により相続税評価額を求めます。路線価は、国税庁のホームページで確認可能です。各種補正率は、例えば奥行価格補正率や側方路線影響加算率が挙げられます。
一方、倍率方式では「固定資産税評価額×倍率」により相続税評価額を求めます。路線価が定められていない地域に対して用いられる方法です。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税の基準になる価格です。市町村が決定し、3年に1度評価替えが行われます。
固定資産評価額は、市町村から毎年送られてくる納税通知書に同封されている「固定資産税課税明細書」の「価格」欄で確認することが可能です。または、市町村役場にある「固定資産課税台帳」でも確認できます。なお、既述のとおり、固定資産税評価額は相続税評価額の「倍率方式」でも用いられます。